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| 居室の種類 | 換気 | (一) | (二) |
|---|---|---|---|
| 住宅等の居室(※1) | 0.7回/h以上 (※2) | 1.2 | 0.20 |
| その他 (0.5回/h以上0.7回/h未満) (※2) | 2.8 | 0.50 | |
| 住宅等の居室以外の居室 | 0.7回/h以上 (※2) | 0.88 | 0.15 |
| 0.5回/h以上0.7回/h未満 (※2) | 1.4 | 0.25 | |
| その他 (0.3回/h以上0.5回/h未満) (※2) | 3.0 | 0.50 |
※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、
家具その他に関する物品の販売業を営む店舗の売り場をいう。
※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と
同等以上の換気が確保されるものとして国土交通大臣が定めた
構造方法を用いるもの
【告示 (案) 16Pの第1(0.7回/h相当)、
17Pの第2各号(0.5回/h相当)、
18Pの第3(0.3h相当)】
又は国土交通大臣の認定を受けたものを含む。
回/hとは、1つの部屋の空気を全部入れ替えて1回と数える単位
※ 「建築基準法施行令の一部を改正する法令案及び告示案に係るパブリックコメントの募集について」より抜粋。








