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建築基準法の変わるところ
建築基準法の一部を改正する法律
第二十八条の二
居室を有する建築物は、その居室内に於いて令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、 建築材料及び換気設備について政令で定める技術基準に適合するものとしなければならない。
※住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する
物品の販売業を営む店舗の売り場をいう。
また、居室には、常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下等が含まれる。
建築基準法施工例の一部を改正する政令
(発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)
第二十の四
法第二十八条の二の政令で定める化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)
建築基準法改正
第九十九条 要約
規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者 (設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事事業者) は三十万円以下の罰金に処する。









